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運送業の拘束時間や休憩時間とは

query_builder 2021/04/22
コラム
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運送業のトラックドライバーとして働きたいと考えている場合、拘束時間はいったいどれくらいなのだろう?と考えている方
もいるでしょう。
そこで今回は、運送業の拘束時間についてまとめましたのでご紹介します。

▼運送業の拘束時間や休憩時間
運送業などのトラックドライバーの拘束時間は、1日の上限が13時間という規則があります。
延長も認められています。
しかしその場合、最も長くても16時間となります。
それに拘束時間が15時間を超える日数は、1週間で2日以内と定められています。
また休憩時間は、拘束時間の中に含まれますので、労働と切り離すのは難しいです。

■拘束時間は休息時間と運転時間も含まれる
上記でも話しましたが、トラックドライバーの拘束時間は休憩時間も含まれています。
安全を考慮し、仮眠を取ったりと休憩する時間は必要です。
ですので当然、仮眠時間も休憩時間と同じく拘束時間に含みます。
つまり拘束時間は、運転時間だけでなく休憩時間も全部含めた時間のことをさします。
・休息時間
1日の労働が終わり、次の労働が始まるまでの時間をさし、休息時間は1日8時間以上と定められています。
ですので、これよりも短いと労働基準法に違反しているということになります。
また拘束時間が上限の16時間に達している場合でも、その日の休息時間として計測して8時間取ることができれば問題はないです。

■荷待ち時間について
運送業のトラックドライバーは、荷待ち時間もあります。
荷待ち時間が長くなれば、配送業務にも支障が出ますし、場合によっては1日の拘束時間を超えてしまう可能性もあります。
会社によって、荷待ち時間を休憩時間とみなすところもあるでしょう。
しかし実際は休憩時間ではなく、労働の一環で拘束時間に含まれます。
またトラックドライバーの1日当たりの休憩時間は1時間が目安であるため、荷待ち時間は休憩時間として認められません。

▼まとめ
トラックドライバーとして活躍したいと考えている方は、運送業の拘束時間や休憩時間も確認しておくと良いでしょう。
株式会社ファーストラインは、運送や配送の依頼を行っていますので、ぜひ一度お問い合わせください。

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