アルコールチェックで違反があった際の罰則について
近年飲酒運転への取り締まりが強化され、トラックやタクシー、バスなどの運転手はアルコールチェックが義務化されました。
さらに違反した場合の罰則も以前より厳しくなっており、より安全運転を心がける運転手が増えました。
では、実際にどのような罰則があるのでしょうか。
今回は、アルコールチェックで違反があった場合の罰則について解説していきます。
▼飲酒運転による罰則
アルコールチェックは、アルコール検知器を使って自分で測定する方法と、警官が飲酒検問をする方法があります。
警官が行っている飲酒検問でアルコール濃度の基準値を超えた場合は、酒気帯び運転として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
そして、「呼気1L中のアルコール濃度が0.15㎎以上0.25㎎未満」の場合は免停90日、「呼気1L中のアルコール濃度0.25㎎以上」の場合は免許取り消し、欠格期間2年となります。
一方数値に関わらず客観的に見て酔っぱらっている状態の酒酔い運転の場合は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられ、免許取り消し、欠格期間3年となります。
▼アルコール検知義務を守らなかった場合の罰則
配送業者などはアルコールチェックが義務付けられているので、万が一これを守らなかった場合はペナルティが与えられます。
例えばアルコール検知器を常備していない場合は、初違反で60日、再違反で120日の車両使用停止処分が言い渡されます。
また、検知器を常備していても正常に動作しなければペナルティの対象となります。
▼まとめ
近年、飲酒運転への取り締まりや罰則が強化されたことから、配送業者などではとくに注意力が高まっています。
弊社でもきっちりアルコールチェックを行い、万全の状態で配送業を行っているので、安心してお任せください。
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